火災保険で壁紙・クロスは補償される?事例をもとに解説

火災保険 クロス

「うっかり壁紙に傷を付けた」「子どもが壁紙に落書きしてしまった」など、壁紙(クロス)の損害で困ることがあるでしょう。その際、条件を満たせば、火災保険で壁紙の損害が補償される可能性があります。

今回は、「壁紙(クロス)」に焦点を当てて、火災保険で補償される条件や補償されないケース、火災保険申請のポイントについてまとめて解説します。

火災保険で壁紙(クロス)が補償される条件とは?

壁紙が補償されるのは「自然災害または不測かつ突発的な事故が原因の損害」で、「被害から3年以内」に火災保険を申請した場合です。

はじめに、火災保険で壁紙の補償を受けるための条件を詳しく解説します。

自然災害(風災・水災)

台風や洪水などの自然災害が原因で壁紙が損害を受けた場合、火災保険で補償を受けられる可能性があります。

自然災害による被害が補償されるのは、例えば次のようなケースです。

  • 強風で窓ガラスが割れ、吹き込んだ雨で壁紙が破損した
  • 台風の際に雨漏りが発生し、壁紙が破損した
  • 洪水で床上浸水し、壁紙が破損した

火災保険の給付金を受け取るには、台風や強風が原因の場合「風災補償」、大雨や洪水が原因の場合「水災補償」に加入している必要があります。

風災補償は火災保険の基本補償に含まれていることが多いですが、水災補償は特約として扱われているケースがあるため、申請を検討する際は、事前に契約内容を確認しておきましょう。

不測かつ突発的な事故

不測かつ突発的な事故で壁紙が損害を受けた場合も、火災保険で補償を受けられる可能性があります。

不測かつ突発的な事故による被害が補償されるのは、例えば次のようなケースです。

  • 模様替え中に家具をぶつけて壁紙が破損した
  • 子どもが壁紙に落書きをして落ちなくなった
  • うっかり壁紙に飲み物をこぼして、汚れが落ちなくなった

上記のような事故で火災保険の給付金を受け取るには、「不測かつ突発的な事故」や「汚損破損」といった補償に加入している必要があります。

「不測かつ突発的な事故」や「汚損破損」は、保険によっては基本補償に含まれていることもあれば、特約扱いになっていることもあるので、申請時は注意が必要です。

被害発生から3年以内の申請

壁紙に限らず、火災保険の申請期限は被害発生から3年間と決められています。3年を過ぎると、条件を満たしていても給付金を受け取ることはできません。

また、被害は長く放置するほど原因の特定が難しくなるため、被害が発生したら、後回しにせず早めに火災保険の手続きを行うのがおすすめです。

火災保険で壁紙(クロス)が補償されないケース

壁紙が破損しても、原因や状況によっては、火災保険の補償を受けられないことがあります。続いて、火災保険で壁紙が補償されないケースについて見ていきましょう。

犬や猫などペットによる被害

犬や猫などのペットが壁紙をひっかいたりかじったりしたことによる損害は、火災保険で補償されないことが多いです。

ペットによる壁紙の損傷は、ペットを飼った段階である程度予想できる被害であり、不測かつ突発的な事故とはいえないためです。

経年劣化による被害(カビ・色あせ)

壁紙に限らず、経年劣化が原因で発生したあらゆる不具合は、火災保険の補償対象外です。そのため「特に事故や災害に遭ってはいないけれど、壁紙が色あせているから交換したい」という場合は、給付金を受け取ることはできません。

ただし、個人では壁紙の損害が経年劣化なのか自然災害などその他の要因によるものか、判断が難しいケースも多いです。判断に迷ったら、申請を諦めてしまう前に、保険会社や火災保険の申請サポート業者に相談してみましょう。

故意に与えた被害

火災保険の受給を目的として意図的に与えた被害も、補償の対象外です。例えば、「古い壁紙を交換するためにわざと汚した」というケースでは、給付金を受け取ることはできません。

生活に支障が出ない程度の被害

目立たない落書きや小さな傷など、生活や機能に支障が出ない程度の小さな被害の場合、火災保険で補償されない可能性があります。

ただし、補償を受けられるかどうかは保険会社の判断により異なるため、迷う場合は保険会社や火災保険の申請サポート業者に相談してみてください。

地震による被害

地震が原因で壁紙にひび割れなどの被害が発生した場合、火災保険では補償を受けられません。地震が原因の多くの損害は、火災保険ではなく、火災保険とセットで加入できる「地震保険」の補償範囲に含まれるためです。

ただし地震保険は、実際の損害額を補償する火災保険とは異なり、建物や家財の損害を「全損」「大半損」「小半損」「一部損」といった区分に分類し、区分ごとに一定の給付金を受け取れる仕組みです。

その際、被害規模が「一部損」に及ばない場合は、給付金は支払われません。被害が壁紙に留まっているケースでは、補償の対象にならない可能性が高いため注意しましょう。

被害総額が免責金額以下

壁紙の交換にかかる費用が免責金額を下回る場合も、給付金を受け取ることはできません。免責金額とは、保険会社が給付金の支払いを免除される金額=申請者の自己負担額のことを指します。

例えば、壁紙の交換に5万円かかると仮定しましょう。加入中の火災保険の免責金額が0円であれば、5万円が全額給付されます。一方、免責金額が5万円に設定されている場合、交換費用が免責金額の範囲内に収まるため、給付金を受け取れません。

一般的に、免責金額が高いほど火災保険の保険料は安くなる傾向にあります。申請時には、免責金額の設定についてもチェックしておきましょう。

火災保険での壁紙(クロス)の補償事例!いくら受け取れる?

「火災保険で壁紙(クロス)を申請した場合、どのくらい受け取れるのか?」
実際の事例とともにご紹介いたします。

火災保険での壁紙(クロス)の補償事例|破れ(家具の移動)

家具移動時のクロス破れ

写真にあるのは、2Fの家具を1Fへ移動させる際にクロスが破れてしまった際の写真です。家具移動時の被害は予測がつかず、「不足かつ突発的な事故」として請求することが可能です。

このほかにも複数箇所被害を受けており、請求金額51万円に対して、満額の51万円が認定されました。

火災保険での壁紙(クロス)の補償事例|落書き(子供の遊びに)

子供による落書き

写真にあるのは、お子さんが壁紙(クロス)に落書きをしてしまった際の被害写真です。お子さんによる落書き被害は火災保険で請求ができます。実際に請求金額21万円に対して、損害保険金21万円と費用保険金2万円が認定され、合計23万円が認定されました。

壁紙(クロス)張り替え後に火災保険申請するポイント

壁紙に破損があり、張り替えをした後に火災保険を申請できることに気づくケースもあります。ここでは、壁紙の張り替え後に火災保険を申請する際のポイントを2点紹介します。

張り替える前の写真と見積書の提出

壁紙の張り替え後でも、被害から3年以内で、損害があったことを証明できれば、火災保険を申請できます。その際は「張り替え前の写真」と、張り替えの際に業者が発行した「見積書」などの証拠が必ず必要です。

条件を満たしていても「張り替える前に写真を撮っていない」「見積書を捨ててしまった」という場合は、火災保険の給付金を受け取れない可能性があります。

また、提出書類についてわからないことがあれば、保険会社や火災保険の申請サポート業者に相談しましょう。

被害の状況を説明する

必要書類を揃えた上で、保険会社から被害状況を聞かれた時にきちんと説明できるよう、情報を整理しておきましょう。

被害時の状況や原因を明確に説明することで、火災保険の申請をスムーズに進めやすくなります。

壁紙(クロス)の火災保険申請方法・流れ

被害状況の確認・記録

壁紙の破損で火災保険を申請する場合、まずは被害状況を確認しましょう。その際は「被害発生時の写真」や「発生日時・原因」などの情報を、証拠として記録しておくのがポイントです。

写真を撮らずに汚れを拭いたり状況を変えたりしてしまうと、火災保険の申請ができなくなる可能性もあるので注意しましょう。

火災保険申請サポート業者に連絡

状況が落ち着き次第、火災保険の申請サポート業者に連絡しましょう。申請サポート業者は、利用者に次のようなサービスを提供することで、火災保険申請の手助けをします。

  • 現地調査
  • 一部の書類の作成
  • 申請手続きに関する助言

火災保険申請は個人でもできるものの、手続きや書類の準備に手間がかかりやすいのが難点です。しかし、サポート業者の手を借りることで、申請をスムーズに進めやすくなります。

火災保険申請サポート業者による現地調査

申請サポート業者のスタッフが訪問して、現地調査を行います。被害状況や原因、保険の申請可否を調査し、申請できそうな箇所があれば見積書を発行します。

個人では見落としがちな箇所まで業者が詳しく調査をすることで、給付金額が上がる可能性もあるため、しっかりと見てもらいましょう。

保険会社に連絡

火災保険の契約者ご本人様が、保険会社に被害発生の連絡をします。申請サポート業者は、申請の手助けやアドバイスはできますが、保険の代理申請はできません。

連絡する時は、保険会社の案内にしたがって、次のような情報を伝えましょう。

  • 契約者の氏名
  • 被害日時や被害箇所
  • 被害状況や原因

連絡後、保険会社から申請に必要な書類が送られてきます。

書類の作成・収集

火災保険の申請に必要な書類を作成・収集しましょう。必要な書類は保険会社や利用する補償によって異なりますが、おもに次のような書類を用意します。

  • 保険金請求書
  • 事故状況説明書
  • 被害を証明する写真
  • 修繕見積書

必要書類の一部は、火災保険の申請サポート業者が作成を手助けします。書類がすべて揃ったら、保険会社に提出しましょう。

(保険会社の鑑定人による現地調査)

申請書類の提出後、場合によっては保険会社の鑑定人が現地調査に訪れます。ただし、申請内容によっては、鑑定人が来ない可能性もあります。

申請書類に不備や不明瞭な点があると鑑定人が来やすくなるため、書類はできるだけ正確に記入しましょう。

給付金の受け取り

保険会社により最終的な給付金額が決定され、契約者の指定口座に給付金が振り込まれます。給付金の用途は基本的に自由なので、必ずしも申請通りに壁紙の交換を行う必要はありません。

申請サポート業者に手数料を支払う

成功報酬として、申請サポート業者に手数料を支払います。手数料の割合は業者ごとに異なりますが、相場は33%〜38.5%程度です。

※イエベンゴは業界最安水準の16.5%(税込)〜でサポート致します。

火災保険の壁紙(クロス)に関するQ&A

壁紙は火災保険の「建物」と「家財」どちらに分類されますか?
火災保険の補償対象は「建物」と「家財」の2種類に分かれており、壁紙は「建物」に分類されます。そのため、壁紙の補償を受けるためには、契約中の火災保険が「建物」を補償対象に含んでいる必要があります。
賃貸物件でも、火災保険で壁紙の補償を受けられますか?

賃貸物件の場合、基本的に入居者は「家財」のみの火災保険に加入します。そのため、入居者は壁紙を含む「建物」の補償を受けることはできません。

ただし、火災保険の「個人賠償責任補償」や「借家人賠償責任補償」に加入している場合は、大家さんの所有物である建物に与えてしまった損害が補償される可能性もあります。

賃貸物件の建物に損害を与えてしまった際は、後のトラブルを防ぐためにも、自己判断で修理をする前に大家さんや管理会社に相談しましょう。
火災保険で壁紙の補償を受けるデメリットはありますか?
火災保険は申請回数に制限がなく、申請によって保険料が上がることもないため、基本的に補償を受けるデメリットはありません。

まとめ

この記事のまとめ
  • 壁紙の破損は火災保険で補償される
  • ペットによる被害や経年劣化は対象外
  • 地震による被害は地震保険の対象
  • 壁紙の交換後でも火災保険は申請できる

壁紙の破損は、火災保険の補償対象です。しかし、被害原因や火災保険の契約内容によっては、補償を受けられないケースもあります。

迷った時は、火災保険の申請サポート業者に相談してみてください。業者の手を借りることで、自分では諦めていた被害でも、火災保険を申請できる可能性があります。

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