火災保険で修理しない場合にやること|修理するかは選べる!  

火災保険 修理しない

火災保険を利用する際「給付金を別の用途に使っても大丈夫?」「詐欺にならない?」と、疑問や不安を感じることがあるでしょう。

結論を言えば、火災保険の給付金の使い道に制限はなく、修理以外で活用することも可能です。

今回は、火災保険で建物を修理しない場合にやるべきことと、火災保険で修理をしないメリット・デメリットについて解説します。

火災保険で修理しない場合にやるべきこと

最初に、火災保険で修理をしない場合にやっておくべきことを2点紹介します。

 申請内容を残しておく     

修理をしない場合でも、火災保険の申請内容は後から見返せるよう残しておきましょう。修理をしない場合、将来同じ箇所に被害を受けたとしても、再度火災保険を申請することはできません。

申請内容を保管しておくことで、申請履歴に関しての混乱や、二重申請を防ぎやすくなります。                

 被害箇所の応急処置    

大がかりな修理をしない場合でも、被害箇所には何らかの応急処置をしておきましょう。今は大きな問題になっていない小さな被害でも、放置すると状況が悪化したり、二次被害につながったりするリスクがあります。

応急処置の例としては、雨漏りの原因箇所を防水テープやコーキングでふさぐ、外壁のひびを補修材で修復するなどの方法が考えられます。

ただし、応急処置はあくまで一時的なものなので、建物の耐久性の低下につながる可能性のある被害であれば、早めに修理を行うことが大切です。

火災保険で修理しない場合は詐欺になる?  

火災保険の給付金を受け取った後、建物を修理しなくても問題はなく、詐欺にも当たりません。火災保険の給付金は基本的に用途が指定されておらず、使い方は自由なのです。

申請時に修理費用の見積りを提出するのは、保険会社が損害額を正しく査定するための資料として必要になるためです。見積りを受けたからといって、必ず修理を依頼する必要はありません。

ただし、給付金目当てで故意に建物に損害を与えたり、申請時に虚偽の申告をしたりすると、詐欺に当たる可能性があるため注意しましょう。  

火災保険で修理しないメリット    

火災保険で建物の修理をしないメリットは、給付金を別の用途に使える点です。他に優先したい用途があれば、給付金を流用しても全く問題はありません。

例えば、お子様の教育資金やローンの返済、欲しかったものの購入費用、旅行費用など。自由に使える臨時収入は、多くの方にとって大きな助けになるはずです。

火災保険で修理しないデメリット 

火災保険で修理をしない場合には、注意すべきデメリットもあります。適切な修理をせず建物の被害を放置すると、後になって弊害が出てくる可能性があるため、修理をするかしないかは慎重に判断することが大切です。

修理しないデメリット①  被害が悪化・拡大する可能性がある

被害箇所を修理せずに放置すると、被害が悪化したり二次被害につながったりする可能性があります。被害の悪化・拡大の例としては、例えば次のようなケースが考えられます。

  • 雨漏りによる家財の水濡れ、木材の腐食、シロアリの発生
  • 外壁のひび割れが拡大する
  • 固定が緩んだ瓦やアンテナ等が落下して、人や近隣の建物に損害を与える

被害が悪化・拡大すると、修理時の金銭的負担が増すだけでなく、大切な家や建物がボロボロになってしまうリスクもあるため注意しましょう。

また、建物の付属物が落下して人や隣家に被害を与えた場合、損害賠償請求に発展することもあります。

修理しないデメリット② 未修理箇所の補償を再度受けることはできない

被害箇所を修理せずに放置した場合、同じ箇所に再度被害を受けても、補償を受けることはできません。一度目の被害箇所が修理されていない場合、重複申請とみなされてしまうためです。

きちんと修理を行っていれば、同じ箇所に新たに被害があった際、再度火災保険を申請可能です。そのため、修理をしないことにより、再度災害に遭った時に給付金の受け取り機会を逃す可能性があります。

修理しないデメリット③修理が必要になった時に費用を自費で賄う必要がある

給付金を別の用途に流用した場合、将来建物に本当に修理が必要になった時に、自費で費用を負担しなくてはなりません。その際家計の状況によっては、費用が不足して必要な修理やリフォームができないケースも考えられます。

さらに、放置した被害を後から修理する場合、被害の程度が拡大し、より高額な費用がかかる可能性が高いです。いつかは修理が必要な被害であれば、先送りせず早めに修理を済ませたほうが、結果的に費用を抑えやすくなります。

火災保険で修理しない場合、報告は必要?   

火災保険の給付金で修理をしないと決めた場合、所得税の申告や保険会社への報告は必要なのでしょうか。

非課税なので申告の必要なし 

火災保険の給付金は、非課税で確定申告の必要もありません。これは、受け取った給付金を修理に使わなかった場合も同様です。

保険会社へ報告の必要なし  

給付金の用途は基本的に自由なので、修理しないことを保険会社に報告する必要はありません。   

まとめ      

この記事のまとめ
  • 火災保険で修理をしなくても問題はない
  • 修理しないことによるデメリットもある
  • 確定申告や保険会社への報告は不要

火災保険で修理をしない場合、給付金を別の用途に回せるのが大きなメリットです。しかし、被害を放置することで、被害状況が悪化したり、同じ箇所の火災保険申請ができなかったりと、将来的に弊害が出てくる可能性もあります。

そのため、火災保険で修理を行うかどうかは、被害の程度などを踏まえて慎重に判断することが大切です。

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